大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和24(れ)1748 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

記録を調査すると弁護人小田原親弘名義の上告趣意書と題する書面が本件上告趣

意書提出期間内である昭和二四年一〇月一日に当裁判所へ提出されたが被告人から

同人を当審における弁護人に選任する旨の書面は同月一〇日に至つて提出されたこ

とが認められる。弁護人の選任届がなくて法定の期間内に提出した上告趣意書は、

右期間の経過後に弁護届を提出しても遡つて適法なものにならないことは当裁判所

の判例とするところである(昭和二三年(れ)第一二九号同年六月一二日第二小法

廷判決最高裁判所判例集第二巻六六八頁参照)従つて本件においては上告趣意書を

提出すべき法定期間内に上告趣意書が提出されなかつたことに帰着するから刑事訴

訟法施行法第二条旧刑事訴訟法第四二七条によつて主文のとおり決定する。

以上は裁判官全員の一致した意見である。

検察官 長谷川瀏関与

昭和二四年一〇月一八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 穂 積 重 遠

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